第1条(目的)
申込契約者(以下、「甲」という。)は、NAYAX株式会社(以下、「乙」という。)と、弊社が提供する端末(以下、「本端末」という。)に関して、「乙指定の申込書等並びに甲乙合意した申込書等」(以下、「本申込書」という。)に基づき、本端末の購入と端末アプリケーションの利用をすることができるものとする。
第2条(契約の条件)
本契約において、甲が以下のいずれについても充たしていることを条件とする。
(1)端末利用規約(以下、「本規約」という。)を承認し、これを遵守すること。
(2)個別の端末アプリケーション規約がある場合は、これを承認し、遵守すること。
第3条(契約の成立)
契約は、甲が本申込書にもとづき、乙に対して本端末の利用申込を行い、乙が審査の上で、甲の申込を受諾した日より成立する。
第4条(価格・料金・支払)
1.本端末の利用に関する本端末売買価格、月額利用料(以下、「料金等」という。)は、見積書に記載された金額とする。
2.月額利用料金は、日割り計算はしないものとし、甲が乙から本端末の引渡しを受けた翌月分から請求するものとする。
3.甲は、乙に対して、乙が発行する請求書に従い、支払いを行うものとする。但し、振込手数料は甲の負担とする。
4.第1項の売買価格、料金等は税抜き金額であり、甲は、支払いにあたっては、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとする。
5.甲は、本端末の紛失・破損等により本端末を再度導入する場合、本申込書記載の料金を乙に支払うものとする。
第5条(本端末及び端末アプリケーションの納入・引渡)
1.乙は、本端末に端末アプリケーションを搭載した上で、甲の指定する場所に納入する。
2.乙は、本端末は出荷日の翌日に、それぞれ本端末を甲に引渡したものとみなし、本規約に従って使用できるものとする。
わないものとする。
第6条(遵守事項)
1.甲は、本端末及び端末アプリケーションを、リバースエンジニアリングし、逆コンパイルし、逆アセンブル等の解析をし、又はソフトウェアのソースコードを得ようとしてはならない。
2.甲は、当該本端末及び端末アプリケーション利用にあたって、その変更、修正、翻訳、複製、改造等を行ってはならない。
3.甲は、本端末及び端末アプリケーションを製造、複製その他再現してはならない。
4.甲は、本端末を、売買、賃貸借、業務委託等その他の方法により、乙以外から入手して取り扱ってはならない。
5.本端末の移動・譲渡に際しては、事前に当社に承諾を得ない限りできないものとする。
6.甲は、本端末について、乙が別途定める用法、マニュアル及び取扱注意事項等にしたがって、適切な方法により使用しなければならない。
第7条(本端末の保守)
本端末の保守については以下のように定める。
1.配送:乙指定の配送事業者にて発送し、本端末本体の所有権は、甲の指定場所への引渡すことにより、甲に移転する。
2.保守の期間:本端末の引渡日から、端末を設置した月の翌月初日を起算日として1年間を経過する日までは無償とする。
3.保守の方式:本端末の故障が認められた場合(以下「故障端末」という。)、乙は先に代替機を甲に配送し、甲及び甲指定の設置事業者による故障端末の交換が完了次第、甲は、乙に故障端末を返却する。交換完了日から1ヶ月以内に、甲から乙への故障端末の返却を乙が確認できない場合、乙は、代替機の費用を甲に請求できるものとし、甲は速やかに当該費用を支払わなければならない。また、乙が配送する代替機は新品とは限らないことを甲は了承するものとする。なお、故障端末又は代替機の送料は甲乙各自で負担する。
4.設置:本端末の配送までが乙の責任範囲とし、甲は本端末を独立して使用する、または自動販売機及び自動サービス機(飲料自販機、券売機、コインランドリー、コーヒーマシン、セルフレジ等)に端末を組み込み、甲及び甲指定の事業者にて設置を行うものとする。設置完了後5営業日以内に甲は乙にその完了を書面にて報告するものとし、当該報告がない場合は、乙の配送日をもって設置完了したものとみなす。
5.その他:本条第2項の定めにかかわらず、天災地変又は甲の故意若しくは過失により、本端末が故障、破損した場合の保守は有償とする。
第8条(知的財産権)
1.本端末の知的財産権(商標、商号、特許、著作権等一切を含む。)は、乙に帰属する。
2.端末アプリケーションの知的財産権に関しては、乙に帰属する。
3.乙は、本端末及び端末アプリケーションが第三者の特許、商標、著作権又は営業秘密を侵害した場合、甲が請求された損失、損害は乙が補償し、甲が損害を被らないようにするものとする。但し、甲が直ちに当該請求について乙に書面で報告し、乙の指示に基づき調査、準備、和解等の進行を管理し、乙に十分に協力を行うことを条件とする。また、乙の書面による承諾なく和解等に応じた場合は、乙はその損害や和解等に対して責任を負わないものとする。
4.前項の補償は、①設計上想定されていない使用方法、②乙以外の者による修正、③乙が供給したものではない装置、機器、ソフトウェアと組み合わせての使用、④甲による本契約の違反により発生した請求一切に対しては適用されないものとする。
5.乙は、自らの判断により本端末の設計を変更し、端末アプリケーションをアップグレードすることができる。
6.乙が提供する管理画面(NayaxCoreおよびRetailCore)に表示される一切の内容(管理画面からダウンロードした情報及びコンテンツ等も含む。)に関しての知的財産権は、全て乙に帰属する。甲は、乙が必要と判断した場合、当該情報を第三者に開示することをあらかじめ承諾する。
7.甲は、当該管理画面に表示される一切の内容を、口頭又は書面等の方法を問わず、乙の事前の許可なく第三者に開示してはならない。
第9条(危険負担)
1.本端末引渡し前に、本端末に滅失、毀損を生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、その滅失、毀損は乙の責任負担とする。
2.本端末引渡し後に、本端末に滅失、毀損を生じた場合には、乙の責に帰すべき場合を除き、その滅失、毀損は甲の責任負担とする。納入場所が、甲指定の、甲以外の場所であった場合も同様とする。
第10条(免責事項)
甲は、以下の内容を承諾するものとする。
(1)乙のソリューションの可用性は、サードパーティー・ベンダーのサービス(サービスプロバイダーのワイヤレスデータネットワークプロバイダーの処理等)の提供に依存していること。
(2)サードパーティによって提供されるセルラー無線サービスは、セルラーシステムの動作範囲内でのみ利用可能で、セルラーサービスは、送信制限や送信の中断若しくはその中断の影響を受けること。
(3)セルラーサービスは政府の規制又は、命令、大気、地形条件、携帯電話システムの変更、修理及びアップグレードのため一時的に拒否、制限、中断、又は短縮することがある。
(4)さらに、乙のサービスの提供が、乙の管理を超えた要因(公共システム)の運営(公共システム:公衆通信事業者が運営する通信システム若しくは4G/3 Gデータ、ISDN、IPk、アナログ回線又は他の伝送タイプによってアクセスされ得るインターネットサービスプロバイダー)及び金融システム(金融システム:銀行、金融機関又は他の同様の機関)等)に依存していること。乙は、障害がこれらの要因による場合には、当該サービスを提供する義務を負わないこと。
(5)乙やネットワークのサードパーティー・プロバイダー、又は他のサードパーティが、定期メンテナンスや緊急メンテナンスを行うことがあり、これにより乙のサービスの一部または全部が機能しなくなる場合があること。乙は、これらの機能不全の責任については、一切負わないこと。
(6)乙の管理を超えた要因や機械の操作での中断、若しくは緊急なメンテナンス若しくはサードパーティー・プロバイダー(ワイヤレスデータネットワークプロバイダー及びプロセッシングサービスプロバイダー等)に起因する原因によるすべての損失、損害、又は業務の中断について、乙は、何ら賠償責任を負わないこと。
(7)本端末に関する内容について、乙への電話やメールでの問い合わせは、営業時間・休日等により、回答が遅れる場合があること。
(8)第7条第2項及び第3項を除いて、乙は本端末について明示又は黙示のいずれも問わず、いかなる保証も行わない。本端末に何等かのエラー、不具合が生じた場合、乙は乙の判断により本端末の修補又は交換を行うか、代金の返還を行うこととする。第7条第2項の期間経過後は、甲は修補又は交換に要した実費を乙に対し支払う。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙(本条においては、法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与するものを含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約するものとする。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号に該当する関係を有することが判明した場合には、なんらの催告を要せず、本契約及び本契約に関わる相手方との全ての契約(以下、「本契約等」という。)を解除することができるものとする。
(1)反社会的勢力が経営を支配しているもしくは経営に実質的に関与していると認められるとき
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3.甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合には、なんらの催告を要せず、本契約等を解除することができるものとする。
(1)暴力的な要求行為、又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(2)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(3)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信頼を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(4)換金を目的とする商品の販売行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4.甲及び乙は、本条前二項により本契約等を解除した場合、相手方に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わないこととし、また、これにより自ら被った損害の賠償請求を相手方に行うことができるものとする。
第12条(個人情報の保護)
1.甲及び乙は、当該個人の識別が可能な情報を善良な管理者の注意をもって管理し、本契約に関する業務履行以外の目的のために利用、又は、第三者に利用もしくは開示、漏洩してはならない。
2.前項の定めにかかわらず、乙は、公的機関等に情報の提供を求められた場合、本端末の購入者の身元、住所、購入日及び価格等本件製品の販売状況に関する内容について、報告することがあることを甲は承諾する。
第13条(損害賠償)
1.甲又は乙は、相手方の契約違反により損害を被った場合は、第4条の売買価格及び料金等の
1年目の支払金額ないし支払予定金額を限度として、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
2.前項に定める損害賠償の範囲は、通常かつ直接の損害とし、不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
第14条(支払遅延損害金)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を乙が定める期日までに、乙の定める方法により支払うものとする。
第15条(アプリケーション利用の解約)
1.甲は、アプリケーション利用に関して、1か月前の書面による通知をもって、いつでも解約することができる。
2.乙は、前項の解約通知をもとにセンター登録情報を削除して、利用を停止するものとする。
第16条(解除)
本契約期間において甲に以下のいずれかの事由が生じた場合、乙は、甲に何ら通知することなく本契約を解除することができるものとする。
(1)故意又は重大な過失により本契約の履行を怠ったとき、又は本契約に違反したとき
(2)差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立があったとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事再生、会社更生手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき
(3)営業の全部もしくは重要な一部を譲渡もしくは中止したとき、合併・会社分割をしたとき、又は合併によらず解散したとき
(4)自ら振り出しもしくは引受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受け支払停止状態に至ったとき
(5)監督官庁により営業停止、又は、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(6)現営業の廃止、重大な変更、又は解散決議をしたとき
(7)甲による不正な申込み又はその幇助の事実があったとき
(8)第11条(反社会的勢力の排除)の定めに違反したとき
(9)相手方に対する詐術、信用毀損その他の背信的行為があったとき
(10)甲の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生したとき
(11)甲が信用販売制度又は前払い式支払手段制度を悪用していると乙が判断したとき
(12)甲の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断したとき
(13)前各号に準ずる重要な事項が生じたとき
第17条(権利義務の譲渡等)
1.甲及び乙は相手方の同意なくして、本規約の地位を第三者に承継させ、あるいは本規約により生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは引受させ又は担保に供してはならない。
2.甲は、本端末を善良なる管理者の注意をもって使用する。
第18条(届出)
甲は、①商号、②住所、③代表者、④その他乙への届け出事項に変更があった場合は、速やかに、乙所定の手続きにより書面にて届け出るものとする。甲は、当該届出に、登記簿謄本、印鑑証明書その他乙が必要と判断した書面を添付するものとする。甲は、本条の届出を行わなかったことにより不利益を受けた場合であっても、乙に如何なる請求もしないものとする。
第19条(規約の変更)
1.乙は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、自らの判断で本規約を変更することができる。
2.本規約を変更した場合には、当社は加盟店に対して変更内容を通知又は乙のホームページ上の掲示により公開するものとする。
3.乙がその通知又は乙のホームページ上の掲示により公開した時点から、甲は、当該変更事項及び新規約を承認したものとみなす。
第20条(雑則)
1.本規約第3条に定める本申込書、第4条の請求書及び第18条の届出に係る書面は、乙が電子データにより乙所定のフォーマットを提供し若しくは乙所定のフォーマットにより作成し、甲乙相互に相手方に対し、電子メールその他乙所定の方法によって送付することができる。なお、乙が送付先の電子メールアドレスを指定した場合に当該指定アドレス以外に甲が送付したときは、乙は甲が送付しなかったものとみなすことができる。
2.前項に基づき授受する電子データの内容を基礎として、乙は甲に対する請求や精算を実施できる。
第21条(管轄裁判所)
本規約に関し紛争が生じたときには、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
記2024.05.21